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情報のタイトル 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について
詳細内容 このことについて、環境省から公表がありましたのでお知らせします。

<法律案の概要>
1.法改正の背景を踏まえ、基本理念に、瀬戸内海の環境の保全は、気候変動による水温の上昇その他の環境への影響が瀬戸内海においても生じていることも踏まえて行う旨を規定するとともに、従来の水質規制を中心とする水環境行政の大きな転換を図る契機として、新たに(1)~(3)を導入し、瀬戸内海における生物多様性・水産資源の持続的な利用の確保を図ります。このほか、所要の規定の整備を行います。
(1)栄養塩類管理制度の導入
関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を策定できる制度を創設し、周辺環境の保全と調和した形での特定の海域への栄養塩類供給を可能にし、海域及び季節ごとに栄養塩類のきめ細かな管理を行えるようにします。これにより、生物の多様性の恩恵としての、将来にわたる多様な水産資源の確保に貢献します。
(2)自然海浜保全地区の指定対象の拡充
藻場・干潟等が再生・創出された区域等も指定可能とするよう、自然海浜保全地区の指定対象を拡充します。これにより、温室効果ガスの吸収源、いわゆるブルーカーボンとしての役割も期待される藻場の保全を進めます。
(3)海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の発生抑制等に関する責務規定
国と地方公共団体の責務として、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去・発生抑制等の対策を連携して行う旨を規定します。
関連URL

(1)瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について(別ウィンドウ)

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