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情報のタイトル 令和2年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等の公表について
詳細内容 地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量の算定に用いる令和2年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表しましたので、お知らせします。

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、温室効果ガス算定排出量並びに国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を勘案した調整後温室効果ガス排出量を事業所管大臣に報告することが義務付けられています。

 このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定について、温室効果ガス算定排出量の算定においては、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第2条第4項に基づく基礎排出係数及び代替値(国が公表する電気事業者ごとの基礎排出係数及び実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定することが困難な場合に代替する係数)を、また、調整後温室効果ガス排出量の算定においては、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2に基づく調整後排出係数を、それぞれ用いることとされ、これらの排出係数は環境大臣及び経済産業大臣が公表するとされています。

 今般、令和2年度の電気事業者の実績に基づく基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表しましたので、お知らせします。


※ 詳細は関連URLをご覧ください。

関連URL

(1)令和2年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等の公表について(別ウィンドウ)

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