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情報のタイトル 「二国間クレジット制度(JCM)に係るパリ協定に基づく締約国による承認の手続き(案)等のパブコメについて
詳細内容  我が国は、優れた脱炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や脱炭素に向けた対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国の削減目標の達成に活用するため、二国間クレジット制度(JCM)を構築・実施しています。
 今般、「二国間クレジット制度(JCM)に係るパリ協定に基づく締約国による承認の手続き(案)及びJCMに係る相当調整の手続き(案)」について、令和4年2月4日(金)から同年3月5日(土)までの間、広く国民の皆様から御意見を募集します。

1.背景・趣旨

 我が国は、途上国等への優れた脱炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や脱炭素に向けた対策実施を通じて実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国のNDC(国が決定する貢献)の達成に活用するため、二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)を構築・実施しています。また、JCMは、令和3年10月22日(金)に国連気候変動枠組条約事務局に提出した日本のNDC、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略(令和3年10月22日(金)閣議決定)及び地球温暖化対策計画(令和3年10月22日(金)閣議決定)等で、2030年度において温室効果ガスを2013年度から46%削減し、2050年までに実質ゼロにするという目標の裏付けとなる対策・施策のひとつとして位置付けられています。

 パリ協定第6条は市場メカニズムについて規定しており、JCMは同条2項にある「国際的に移転される緩和の成果(ITMOs)」の活用を含む協力的アプローチ(cooperative approaches)と位置づけられます。同項においては、ITMOsについて二重計上防止等を含む堅固なアカウンティングを適用すること、また同条3項では、ITMOsをNDCに活用することについて、協力的アプローチに参加する締約国が承認を行うことを求めています。さらに、パリ協定第13条の実施指針(決定18/CMA.1付属書パラグラフ77(d))では、ITMOsをNDCの達成に向けて活用する国又はNDC以外の国際的な排出削減目的において活用することを承認する国は、削減量の二重計上を回避するため、相当調整を行った排出バランス等について報告することを求めています。

 令和3年10月31日から同年11月13日まで開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)では、パリ協定第6条の実施指針に合意しました。これを受け、日本国JCM実施要綱において「別に定める」としていた締約国による承認や相当調整の具体の手続きについて締約国による承認や相当調整の検討を進めてきました。

 今般、「二国間クレジット制度(JCM)に係るパリ協定に基づく締約国による承認の手続き」(案)及び「JCMに係る相当調整の手続き」(案)について、広く国民の皆様から御意見を頂くことを目的として、意見募集(パブリック・コメント)を実施いたします。なお、本案は経済産業省、外務省、農林水産省、国土交通省との共管ですが、手続きは環境省が代表して行います。

関連URL

(1)JCMに係る相当調整の手続き(案)」に対する意見の募集(パブリック・コメント)について(別ウィンドウ)

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