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情報のタイトル 瀬戸法施行令及び水濁法施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について
詳細内容  令和3年6月に一部改正された瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に伴う政省令の改正案の概要について、国民の皆様から広く御意見をお聴きするため、令和3年10月4日(月)から同年11月2日(火)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。)においては、瀬戸内海の環境の保全のため、基本計画・府県計画の策定、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜保全地区制度、環境保全のための事業の促進等について規定しています。

 令和3年6月9日に公布された瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第59号。以下「改正法」という。)においては、周辺環境の保全との調和・両立の確保を前提に、地域合意による特定の海域への栄養塩類の供給を可能とする栄養塩類管理制度の創設をはじめとする、所要の改正を行いました。改正法の施行に向け、関係規定の整理を行うため、関係政省令の一部を改正することとしています。
関連URL

(1)瀬戸法施行令及び水濁法施行令の一部を改正する政令案等に対するパブリックコメントについて(別ウィンドウ)

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