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情報のタイトル 水質汚濁に係る環境基準の見直しについて(お知らせ)
詳細内容  公共用水域の水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の改正について告示しました。
 本告示により、人の健康の保護に関する環境基準のうち、六価クロムについて基準値を見直すとともに、生活環境の保全に関する環境基準のうち、大腸菌群数を新たな衛生微生物指標として大腸菌数へ見直しました。施行期日は令和4年4月1日です。

1.水質汚濁に係る環境基準について

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、公共用水域について27項目、地下水について28項目が、生活環境の保全に関する環境基準(以下「生活環境項目環境基準」という。)については、公共用水域において13項目が定められています。

2.改正の概要
(1)六価クロムに係る基準値の見直しについて
 公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の六価クロムの基準値について、現行の0.05 mg/Lから0.02 mg/Lに改正しました。

(2)大腸菌群数に係る環境基準の見直しについて
 大腸菌群数を生活環境項目環境基準の項目から削除し、新たに大腸菌数を追加しました。基準値は、現行の類型区分とその利用目的の適応性に基づき設定することとしました。

関連URL

(1)(2)大腸菌群数に係る環境基準の見直しについて  大腸菌群数を生活環境項目環境基準の項目(別ウィンドウ)

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