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情報のタイトル 「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」の閣議決定について
詳細内容 「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(以下「政府実行計画」という。)が閣議決定され、また、同日、地球温暖化対策推進本部幹事会が開催され、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画の実施要領」(以下「政府実行計画実施要領」という。)の申合せが行われましたので、お知らせします。
あわせて、令和3年9月3日(金)から同年10月4日(月)に実施した政府実行計画(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についてお知らせします。

1.背景
 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条に基づき、政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画である政府実行計画を策定するものとされております。

 地球温暖化対策計画の閣議決定と併せ、政府実行計画が閣議決定されました。

 本計画では、2013年度を基準として、政府全体の温室効果ガス排出量を2030年度までに50%削減するという目標を設定し、太陽光発電の導入、新築建築物のZEB化、公用車の電動化、LED照明の導入、再生可能エネルギー電力の調達等の措置を講ずることとしています。

 また、地球温暖化対策推進本部幹事会において、政府実行計画を効果的に実施するために有効な具体的、細目的措置を定める政府実行計画実施要領の申合せを行いました。

関連URL

(1)温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」の閣議決定について(別ウィンドウ)

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