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情報のタイトル 気候変動適応計画の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
詳細内容 気候変動適応法に基づく気候変動適応計画について、令和3年10 月22 日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。
また、令和3年8月30 日(月)から同年9月28 日(火)に実施した「気候変動適応計画(骨子案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。

1. 気候変動適応計画について
(1)経緯
既に生じている、又は将来予測される気候変動の影響による被害を防止又は軽減する「適応策」については、気候変動の原因となる温室効果ガスの排出量を削減する「緩和策」と併せて、気候変動対策の車の両輪として推進することが極めて重要です。
こうした中、平成30 年6月に気候変動適応法(平成30 年法律第50 号。以下「法」という。)が公布されるとともに、同年11 月には法第7条の規定に基づく気候変動適応計画が閣議決定されました。また、令和2年12 月には、法に基づく初めての気候変動影響の総合的な評価に関する報告書となる「気候変動影響評価報告書」が公表されたところであり、本計画は、そのことを踏まえ、法第8条の規定に基づき改定を行ったものです。

(2)本計画の概要
本計画は、気候変動適応に関する施策の基本的方向性(目標、計画期間、関係者の基本的役割、基本戦略、気候変動適応計画の進捗の管理・評価)、気候変動適応に関する分野別施策(「農業、林業、水産業」、「水環境・水資源」、「自然生態系」、「自然災害・沿岸域」、「健康」、「産業・経済活動」、「国民生活・都市生活」)、分野横断的に取り組む基盤的施策について記載しています。
前計画からの主な変更内容として、「気候変動影響評価報告書」で示された最新の科学的知見を踏まえ、「重大性」「緊急性」「確信度」に応じた適応策の特徴を考慮した「適応策の基本的考え方」を追加するとともに、PDCA サイクルの下で、分野別施策及び基盤的施策に関するKPI の設定、国・地方自治体・国民の各レベルで気候変動適応を定着・浸透させる観点からの指標の設定等による進捗管理等の実施について記載しています。
関連URL

(1)気候変動適応計画の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(別ウィンドウ)

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