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情報のタイトル 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における森林吸収由来クレジットの取扱いが変わります
詳細内容  経済産業省及び環境省は本日、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において報告される調整後温室効果ガス排出量の調整方法を定めている告示を改正する告示を公布しました。

1.公布した告示

 調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件

2.改正の概要

 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において報告される調整後温室効果ガス排出量※1の算定に当たっては、削減量の二重計上を避けるため、他者に移転した国内認証排出削減量※2を加算することとなっています。

 一方で、本制度では、温室効果ガスの吸収量の報告を求めていないため、吸収活動に由来する認証排出削減量については二重計上の恐れがありません。

 このため、今般、本告示を改正し、森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証された国内認証排出削減量については、これを移転した際に加算しないよう変更することとしました。

※1 特定排出者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、特定排出者が取得等をした国内認証排出削減量等を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定める方法により調整して得た温室効果ガスの排出量。
※2 国内における他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるもの。具体的には、J-クレジット等。
関連URL

(1)温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における森林吸収由来クレジットの取扱いが変わります(別ウィンドウ)

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