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情報のタイトル プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令等の公布及びプラスチック使用製品廃棄物分別収集の手引きについて
詳細内容  プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)に係る施行令等(政令2件、省令・命令5件、告示2件)が1月19日公布されました。
 また、これに併せ、「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」を作成しましたので、お知らせします。


1. 施行令等の内容

  令和3年6月11日に公布された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第 60号。以下「法」)という。)の規定に基づき、法に係る施行令等が本日公布されました。施行令等の主な内容は、以下のとおりです。

(1)政令

 (イ)「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」

 設計認定等の申請に係る手数料の額、特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種、分別収集物の再商品化に必要な行為等の委託の基準等を定める。

 (ロ)「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」

 法の施行期日を令和4年4月1日とする。

(2)省令・命令

 (イ)「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則」

 再商品化計画、自主回収・再資源化事業計画及び再資源化事業計画の認定等に係る各種手続などの細則を定める。

 (ロ)「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令」

 プラスチック使用製品の設計について主務大臣の認定を受けるために必要な申請手続及び設計調査を行う指定調査機関への指定の申請に係る手続等の細則を定める。

 (ハ)「特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令」

 特定プラスチック使用製品提供事業者が、特定プラスチック使用製品の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置について、判断の基準となるべき事項等を定める。

 (ニ)「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令」

 プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出事業者が、排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置について、判断の基準となるべき事項等を定める。

 (ホ)「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」

 分別収集物の基準、指定法人が分別収集物の再商品化を委託する場合の基準、認定自主回収・再資源化事業者がプラスチック使用製品の再資源化を委託する場合の基準及び認定再資源化事業者がプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化を委託する場合の基準を定める。

(3)告示

 (イ)「プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針」

 プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物の排出の抑制並びに回収及び再資源化等の促進を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定める。

 

 (ロ)「プラスチック使用製品設計指針」

 プラスチック使用製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針を定める。

2.施行令等の施行日

  法の施行の日(令和4年4月1日)より施行する。

3.「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」の公表


  法に基づき市区町村がプラスチック製容器包装のみならずそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物の再商品化を指定法人に委託する場合、1.(2)(ホ)の分別収集物の基準に従って、市区町村毎の分別の基準を定め、分別収集を行う必要があります。今般、市区町毎の基準を定める際の参考としていただくものとして、1.(2)(ホ)の分別収集物の基準を補完・解説する手引きを作成しました。指定法人に委託せずに再商品化計画に基づきリサイクルを実施する市区町村においても、リサイクルを著しく阻害するものが混入しないよう、十分に参考にしてください。

※ 関連URLをご覧ください
関連URL

(1)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令等の公布等について(別ウィンドウ)

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