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大気・水環境等の保全
ダイオキシン類
「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく事業者による自主測定結果について
平成16年8月2日
環境生活部環境政策課
課長
:関屋 建三
担当
:上田 洋一
連絡先
:083-933-3034
「ダイオキシン類対策特別措置法」(以下「法」という。)第28条の規定に基づき、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者によるダイオキシン類の汚染状況の測定(自主測定)結果をとりまとめましたので、その概要を下記のとおり公表します。
記
1
自主測定に係る報告状況
平成16年3月31日までに報告された自主測定に係る報告の状況は、次表のとおり。
(1) 対象報告期間:平成15年4月1日〜平成16年3月31日
(2) 報告対象施設数、報告数、未報告数、測定結果
区 分
排出ガス
排出水
ばいじん
焼却灰
報告対象施設数
217
56
119
162
報告数
214
56
119
160
未報告数
3
0
0
2
基準適合施設数
210
56
−
−
基準不適合施設数
4
0
(11)※
(4)※
ダイオキシン類濃度範囲
単位)
(ng-TEQ/m
3
N)
(pg-TEQ/L)
(ng-TEQ/g)
(ng-TEQ/g)
最小値〜最大値
0〜48
0.00011〜4.1
0〜150
0〜35
平均値
1.48
0.68
2.55
0.66
中央値
0.11
0.039
0.38
0.012
(注)
1
報告対象及び報告数は、施設の数(炉の数等)を示す。
2
報告対象施設数は、届出施設数から休止中、建設中等の施設数を除いている。
3
※3ng-TEQ/gを超えて特別管理産業廃棄物に該当する施設数
4
施設別の排出基準適合状況等の詳細は、
別紙
のとおり。
2
測定結果
(1) 排出ガス及び排出水における排出基準の適合状況
排出ガスは210施設が基準に適合し、4施設(いずれも廃棄物焼却炉)が不適合で、排出水は56施設全てが、排出基準に適合していた。
なお、排出ガス基準不適合の4施設は、結果の報告を受けた後、直ちに施設の使用停止を指導し、法又は廃棄物処理法に基づき行政指導又は改善命令等を実施した。
基準超過施設は、現在までに、1施設は施設改善を実施して自主測定を行った結果、基準適合(0.47ng-TEQ/m
3
N)、3施設は施設の使用を停止し、改善方法を検討中である。
(2)ばいじん、焼却灰の特別管理産業廃棄物該当状況
ばいじんが11施設、焼却灰が4施設で特別管理産業廃棄物に該当する濃度であったので、適正な保管及び基準に基づく処分について指導・確認を行った。
3
未報告者に対する対応
未報告者に対しては、文書等により、測定及び結果報告の指導をした結果、現在までに測定結果の報告等の措置がとられている。
別添1
「ダイオキシン類対策特別措置法」に係る特定施設及び設置者による測定(自主測定)結果
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