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やまぐちエコ市場事務局
山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課
〒753-8501
山口県山口市滝町1番1号
TEL:083-933-2992
FAX:083-933-2999

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やまぐちエコ市場(いちば)会則
 
(名称)

第1条 本会は、やまぐちエコ市場(いちば)と称する。

 
(目的)

第2条 本会は、県内における廃棄物や未利用資源(以下「循環資源」という。)の利活用等に関する技術や人材・能力を活かし、各企業の様々な情報をグローバルかつリアルタイムに発信しながら、企業間の連携・協力を一層強化することにより、循環型社会の構築や地球温暖化対策の推進に貢献するとともに、自らの事業活動の活性化や新たなビジネスチャンスを創出し、地域経済の活性化に資することを目的とする。

 
(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 循環資源の利活用や地球温暖化対策等の環境関連事業(以下「リサイクル・エコ事業」という。)の推進に係る各種情報のインターネットによる発信
 ① リサイクル・エコ事業に係る技術、機器等の情報及び人材情報
 ② リサイクル・エコ事業による製品等の情報
 ③ 循環資源の排出、受入れ情報
 ④ その他の会員企業の情報
 ⑤ 支援制度情報その他必要な情報 
(2) リサイクル・エコ事業に係る技術や製品等の相談や事業化調査等
(3) 環境マネジメントシステムに関する普及・啓発等
(4) その他必要な事業

 
(会員)

第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会の申込みをした法人及び個人とする。
(1)本会の正会員は、第3条各号の事業に参画することができる法人及び個人
(2)本会の準会員は、正会員以外で第3条第3号の事業に参画することができる法人及び個人

 
(会費)

第5条 会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。

 
(除名)

第6条 会員が次の各号に該当するときは、幹事の過半数の同意により、これを除名することができる。ただし、除名処分に当たっては、事前に弁明の機会を与えるものとする。
(1) 会費を滞納したとき
(2) 本会の信用を毀損し、又は本会の目的に反する行為を行う等会員としてふさわしくない行為があったとき

 
(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。 (1) 代表幹事  3名
(2) 幹事     若干名
(3) 監事     2名

2 代表幹事は、幹事の互選により選任し、本会を代表する。
3 幹事は、総会において正会員の中から選任し、本会の運営のために必要な事項を審議する。
4 監事は、総会において正会員の中から選任し、事業の執行状況及び会計を監査する。
5 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

 
(総会)

第8条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、代表幹事が招集する。
2 定時総会は、毎年1回開催する。
3 総会の議長は、代表幹事をもって充てる。
4 総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 会則の変更
(2) 役員の選任
(3) 事業計画及び予算に関する事項
(4) 事業報告及び決算に関する事項
(5) その他総会に付議すべき重要事項
5 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
6 総会の議決は、出席会員の過半数の同意をもって行い、可否同数の場合は、議長がこれを決定する。

 
(幹事会)

第9条 幹事会は、幹事をもって構成し、代表幹事が招集する。
2 幹事会は、総会に付議すべき事項、その他会務の基本的事項について協議、決定する。

 

第10条 実務者会議は、幹事が指名した者をもって構成する。
2 実務者会議は、幹事会の所掌事務を補佐する。

 
(部会の設置)

第11条 幹事会が必要と認める場合に、部会を設置することができる。
2 部会は、本会の目的達成のために必要な検討及び事業を行う。

 
(事務局)

第12条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課内に置く。

 
(予算及び決算)

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
2 本会の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支決算は、年度終了後3月以内に、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

 
 附 則

1 この会則は、平成18年5月15日から施行する。
2 設立当初の役員の任期は、第7条第5項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

 附 則

この会則の変更は、平成28年5月31日から施行する

 
 
     
 
   
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