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報道年月日 |
2016/07/04 |
報道機関名 |
循環経済新聞 |
会員名 |
やまぐちエコ市場事務局 |
タイトル |
水銀廃棄物対策を検討 硫化・固形化、回収方法を規定 |
報道記録の内容 |
環境省は水銀に関する水俣条約に関する水銀廃棄物対策を講じるため、廃水銀等の処分基準などを定めた改正廃棄物処理法を来年10月に施行する。同省ではこの規定に関連する事項を検討するための専門委員会を6月22日に都内で開催した。
水銀廃棄物の対策は廃棄物処理法の一部改正などを行い、段階的に実施する。第1段は今年4月に施行され、廃水銀等を特別管理廃棄物に指定した他、収集運搬・保管基準を追加した。第2段では廃水銀等の処分基準、水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじんの処理基準、廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加などを行い、来年10月から施行する。
環境省は専門委員会で、廃水銀等の硫化・固形化方法については、「水銀の純度を99・9%以上に高めたものを硫化・固形化すれば、現行の埋立基準を満たし、気相への輝散も抑えられる」との見解を明らかにした。
また、水銀回収を義務付ける水銀含有ばいじんは「一定濃度以上の水銀または水銀化合物を含有するものを対象とした上で、焙焼処理し、水銀を回収することが適当である」との見方を示した。
今年度の専門委員会では、廃水銀等の硫化・固形化方法、埋立処分の判定基準、管理型処分場に対する上乗せ措置、水銀使用製品産業廃棄物の水銀回収方法、水銀含有ばいじんの水銀回収方法などを検討する。 |
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