|
 |
|
売ります・買います・ 提供・受入・融資します情報 | イベント情報 | 環境法令情報等 | 掲示板 | 会員限定情報 |
 |
 |
 |
 |
 |
報道年月日 |
2016/09/14 |
報道機関名 |
山口新聞 |
会員名 |
やまぐちエコ市場 |
タイトル |
電子ごみ輸出、規制強化へ 環境省、バーゼル法改正 |
報道記録の内容 |
環境省は13日、有害物質を含むごみによる環境汚染を防ぐための「特定有害廃棄物の輸出入規制法(バーゼル法)」を全面改正し、鉛などを含む電子ごみの輸出規制を強化する方針を固めた。14日の中央環境審議会循環型社会部会で専門委員会の設置を決めて内容を検討。次期通常国会への改正案提出を目指す。
同法は、先進国から発展途上国への有害ごみの輸出を規制するバーゼル条約に基づく国内法。ただ1992年の制定以来、一度も改正されておらず、発生量が増え続ける電子ごみについて明確な基準がなか
った。
最近では使用済み家電が入ったスクラップが不正に海外に流出したり、輸出先の政府から有害物質の混入を理由に引き取りを求められたりするトラプルが続発。2年前に日本からタイに運ばれたが輸入が差し止められたスクラップについて、日本の業者が最近引き取りに応じてようやく返却されたケースもあった。
環境省は同法の改正で、電子ごみの規制対象を明確にして取り組みを強化する方針。一方で環境汚染のリスクが低い廃棄物の輸入手続きを簡素化して規制緩和を検討する。日本から韓国に輸出された廃バッテリーが不正に処理されている例もあり、先進国間の規制も強める。
バーゼル条約は、ポリ塩化ビフェ二ール(PCB)や鉛などの有害物質を含む廃棄物の輸出時に、輸入先の国の書面による同意を得ることを義務付けている。
パーゼル法 有書廃棄物の国境を越える移動を規制し、先進国から発展途上国への公害輸出を防ぐバーゼル条約を批准するため、1992年に制定された日本の法律。有害物質を合む廃棄物の輸出に際し、環境相が環境保全上、支障がないかを確認した上で、外為法の承認を受けることを業者に義務付ける。環境相や経済産業相は、有害廃棄物の輸出入業者に対し、回収や適正な処理を命じることができる。 |
関連URL |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|