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やまぐちエコ市場事務局
山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課
〒753-8501
山口県山口市滝町1番1号
TEL:083-933-2992
FAX:083-933-2999

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報道記録
報道年月日 2016/09/21
報道機関名 環境新聞
会員名 やまぐちエコ市場事務局
タイトル 使用済み電気製品の輸出規制強化 環境省 バーゼル法改正へ
報道記録の内容 環境省は、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)を改正する。有用な循環資源の輸入を促しながら、海外で環境汚染を引き起こしている使用済み電気・電子機器など、日本から輸出される物品を規制する。これらは、国内では有価で取引されているため廃棄物処理法の規制対象外だが、有害であるためバーゼル法の規制対象。両法の"規制のすきま"で国内の監視が行き届かなかった物品に規制の網をかける。次期通常国会へ改正法案を提出する。
バーゼル法は1992年の制定以来24年間手つかずだったが、その見直しを行う専門委員会の設置が環境相の諮問機関、中央環境審議会循環型社会部会で14日、了承された。同委は、規制のすきまで流通していた使用済み電気・電子機器(鉛蓄電池や廃基板)などが、国内外で環境汚染を引き起こしてきたことに対応し設置されるもので、その他、適正な国内リサイクル業者の競争性を保つこと、外交問題化する国外輸出物品のシップバックへの対処、有用な循環資源の国外流出を防ぎ、その輸入を促すなど、狙いは多い。
専門委は具体的に、廃棄物処理法かバーゼル法、あるいは双方の規制の網を広げることにより、すきまの解消を図る。現在、同部会内で検討が進む廃棄物処理法の見直しに関する専門委と連携し、両法をどのように強化することが合理的か、方向性を打ち出す。
方向性とは、①バーゼル法を上流に遡って規制する②廃棄物処理法に新たな規定を設け、該当する物品を廃棄物として規制する||の2つがある。①については、バーゼル法は「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業相の輸出入承認の取得や、移動書類の携帯を義務付けている。また不適正処理が行われた場合、回収・適正処分を命ずる措置命令が出されるなどの規制がある。これを上流側、つまり有価だが有害性のある対象に広げ、国内での輸出物品の運搬保管や収集にまで広げるという方向性だ。
また②は、現行の廃棄物処理法でも廃棄物の有害性に関連し、特別管理廃棄物に関する収集運搬や処分に関する基準があることから、これらを踏まえ、使用済み電気・電子機器など廃棄物該当性の判断が困難な物品に対して一定の基準で「みなし廃棄物」とし、同法上で規制するというもの。
バーゼル法は、92年発効のバーゼル条約への国内担保法として、同年制定された。以来、国際的に進展した資源循環の活発化などの状況を反映しておらず、さまざまな問題が指摘されてきた。政府は6月に閣議決定した「日本再興戦略2016」で、日本の先進技術を生かし非鉄金属のリサイクルを着実に進めるため、バーゼル法の規制のあり方等について今年度中に検討を行い、早期に措置を講じることを掲げている。
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