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報道記録
報道年月日 2022/01/20
報道機関名 朝日新聞
会員名 プラ新法
タイトル プラごみ収集 なにが対象? 4月から 環境省が自治体向け手引書
報道記録の内容  環境省は19日、4月1日からプラスチック製品の多くが分別収集・リサイクルの対象になることを受けて、具体的な収集対象を盛り込んだ手引書を公表した。自治体による分別収集とリサイクルを促し、プラごみの削減を狙う。
 家庭から出るプラごみは従来、弁当容器など容器包装プラが分別回収の対象になっていた。「プラスチック資源循環促進法」の施行で、4月からはさらに文具やおもちゃなどのプラ製品も一括回収することが、自治体の努力義務となる。
 手引書では、収集対象について「原材料の全部または大部分がプラスチック」とした。具体例として、50センチ未満の文具や食器類、おもちゃ(電気・電池式を除く)など157種を示した。
 一方、硬くて破砕機を傷つける恐れがあるとして、厚さ5ミリ以上のプラ製まな板やラケット、ゴルフクラブなどは除外。ボールペンは「本体がプラ製品に限る」「インクを使い切るまたは芯を抜く」、スコップは「柄の部分が金属製等は除く」など条件が付く製品もある。 
 収集を担う市区町村は、手引書を参考に具体的な分別ルールを作る。容器包装プラの収集リサイクル費用は業者負担だったが、新たに対象になるプラ製品の費用は自治体負担となる。政府は、負担増の一部を支援する方針だが、5年以内に収集・リサイクルを検討するとした自治体は85団体にとどまる。
 プラスチック循環利用協会によると、2020年の国内の廃プラスチック総排出量822万トンのうち、製品や材料に再利用されたのは173万トン(21%)にとどまる。


 ■分別対象となるプラ製品の例
 アクリル板(手で曲げることが可能)、囲碁将棋の駒、印鑑、うちわ(枠組みがプラ製)、おたま(柄の部分がプラ製でもそれ以外が金属製などは除く)、キーホルダー(チェーンを外したもの)、CD、DVD、洗濯ばさみ、洗面器、歯ブラシ(電動除く)、プラモデル(電気、電池式除く)、風呂のマット(裏がゴム製除く)、ヘアクリップ、ボタン、まな板(手で曲げることが可能)、リコーダー、レコード(ジャケット除く)
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