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報道年月日 |
2016/04/18 |
報道機関名 |
循環経済新聞 |
会員名 |
やまぐちエコ市場事務局 |
タイトル |
コンクリ副産物の再生利用 用途別品質基準を制定 国土交通省 |
報道記録の内容 |
国土交通省は3月末、コンクリート副産物の再生利用に関する用途別品質基準をまとめた。1994年に示した「コンクリート副産物の再生利用に関する用途別暫定品質基準(案)」に替わる基準となっており、環境保全、資源の有効利用、処分場のひっ迫等の事情から、解体時に発生するコンクリート塊のさらなる有効利用を図っていく。
同基準では、①再生骨材コンクリート②路盤材③埋め戻し・裏込め材の用途別に分類。再生骨材MとLを利用するうえで、参考とするべき事項や具体的な使用範囲の標準を示している。3項に共通して、コンクリート副産物の再利用を行う土木工事(港湾空港関係を除く)に適用する。
①再生骨材コンクリートについては、JISマーク表示認証製品を製造している工場から選定すること。また、再生骨材M・Lを用い、「JIS A 5022」や「JIS A 5023」にそれぞれ適合した再生骨材コントリートM・Lの使用を原則とした。
また、再生粗骨材の最小含有率を規定。粗骨材の全質量に対する再生粗骨材の割合は、20%以上でなければならないと定めている。再生細骨材に関しては、混合後に確認することは容易でないため、最少含有率の規定を設けていない。
現場うちの再生骨材コンクリートLや、細骨材にも再生骨材を使用した再生骨材コンクリートM(2種)は構造体でない部位(捨コン・均しコンなど)に適用。粗骨材のみに再生骨材を使用した再生骨材コンクリートM(1種)のみ、無筋コンクリート部材にも適用可能とした。
②路盤材については、(公社)日本道路協会による「舗装再生便覧」規定の品質基準としている。
③埋め戻し材・裏込め材として活用する場合、再生クラッシャーランでは最大粒径を目的に応じて適宜選択。再生砂では素粒分(75マイクロメートル以下)の含有率の上限を50%未満とした。水が拡散するような箇所で使用するケースは、六価クロムが溶出しないよう事前に測定し測定し、環境基準に適合するかどうか確認することとしている。 |
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