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情報のタイトル 「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について
詳細内容 「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」を本日公布し、令和3年12月11日(土)から施行することになりましたのでお知らせいたします。
 本改正は、水質汚濁防止法における亜鉛含有量に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和3年12月10日(金)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。
 また、令和3年6月4日(金)から7月5日(月)にかけて実施した「窒素含有量(海域)、亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果についても併せてお知らせします。

1.背景
 水質汚濁防止法による亜鉛含有量(以下「亜鉛」という。)については、平成18年12月11日に一般排水基準を5mg/Lから2mg/Lに強化した際に、この基準に直ちに対応することが困難な10業種について、5年の期限を設けて暫定排水基準を設定しました。
 その後、順次暫定排水基準の見直しを実施し、現在は3業種について暫定排水基準を設定しています。

 本改正は、現行の暫定排水基準が令和3年12月10日(金)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。

2.改正の概要
 現行の暫定排水基準が設定されている3業種のうち1業種(電気めっき業)について、暫定排水基準を5mg/Lから4mg/Lに強化し、適用期間を令和6年12月10日まで延長することとします。

3.施行期日
  令和3年12月11日(土)



関連URL

(1)「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(別ウィンドウ)

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