次回から自動ログイン

 
   
入会はこちらから
トップ
エコ市場の概要
活動案内
行政情報
報道記録
人材情報
リンク集
Q&A
個人情報の取扱い
お問い合わせ
会員情報
売ります・買います・提供・受入・融資します

やまぐちエコ市場事務局
山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課
〒753-8501
山口県山口市滝町1番1号
TEL:083-933-2992
FAX:083-933-2999

いろいろ情報イベント情報環境法令情報等掲示板会員限定情報
売ります・買います・
提供・受入・融資します情報
イベント情報環境法令情報等掲示板会員限定情報
掲示板
公開/非公開 公開
情報のタイトル 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」の公布について
詳細内容 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」を本日公布し、令和3年10月1日(金)から施行することになりましたので、お知らせします。
 本改正は、水質汚濁防止法における閉鎖性海域の窒素に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和3年9月30日(木)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される暫定排水基準について定めるものです。
 また、令和3年6月4日(金)から同年7月5日(月)にかけて実施した「窒素含有量(海域)、亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果についても併せてお知らせします。


 水質汚濁防止法では、平成5年10月1日から、閉鎖性の海域及びこれに流入する河川等の公共用水域を対象に、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場・事業場に対して窒素に係る一般排水基準を適用しています。あわせて、この基準値に直ちに対応することが困難であると認められる業種については、期限を設けて暫定排水基準を設定し、その後5年ごとの見直しを経て、現在は、5業種の事業場に対して暫定排水基準を設定しています。

 今般の改正は、天然ガス鉱業に係る現行の窒素含有量の暫定排水基準が令和3年9月30日(木)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される暫定排水基準について定めるものです。
関連URL

(1)「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」の公布について(別ウィンドウ)

添付ファイル
   
 
戻る
 
 
     
 
   
Copyright(C)2007.やまぐちエコ市場.All Rights Reserved. やまぐちエコ市場Webに掲載の全ての情報の転載を禁止します。