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情報のタイトル 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
詳細内容 「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が本日令和4年2月8日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第208回通常国会に提出する予定です。

1.法改正の背景

2050年カーボンニュートラル実現や2030年度削減目標の達成に向け、我が国においても、近年、令和3年6月に地域脱炭素ロードマップを取りまとめるなど、脱炭素を巡る動きが加速化するとともに、世界においても、脱炭素市場がまさに拡大しています。

一方、例えば、前例に乏しく投融資の判断が難しい、認知度が低く関係者の理解が得られにくい等の理由から資金調達が難しい脱炭素化に資する事業に対して、より一層の民間資金の呼び込みが必要となっています。

また、ゼロカーボンシティ宣言を行う地方公共団体が拡大しており、地方公共団体による脱炭素をめぐる動きも進んできていますが、具体的なアクションへと結びつく例はまだ少なく、モデルとなる事例の創出が必要となっています。

このような状況を受けて、今般、脱炭素化に資する事業に対する資金供給その他の支援を強化することにより、民間投資の一層の誘発を図るとともに、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策のための費用に関して国が必要な財政上の措置を行おうとするものです。

2.法律案の概要

(1)出資制度の創設、監督等に関する規定の整備

温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする株式会社脱炭素化支援機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を規定します。

(2)国の必要な財政上の措置等に関する規定の追加

都道府県及び市町村が温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するための費用について、国が必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする規定を追加します。

3.施行期日

  本法については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。
関連URL

(1)地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(別ウィンドウ)

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