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情報のタイトル 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
詳細内容  「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、一部規定を除き本日から施行されますのでお知らせします。
 また、令和3年12月10日(金)~令和4年1月11日(火)にかけて実施した「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

1.改正の趣旨

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の規制対象であるばい煙発生施設のうちボイラーについては、規制改革を求める要望や専門家による検討を踏まえ、規模要件から伝熱面積を削除するとともに、バーナーを持たない施設についても燃料の燃焼能力で規制対象とするため、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第275号)が令和3年9月29日に公布されました。当該政令改正に伴い、関連する規定の改正を行うものです。

 また、石綿の飛散防止対策については、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)によって新設された建築物等の解体等に伴う石綿の事前調査結果の報告規定が令和4年4月1日から施行されるのに併せて、都道府県等による立入検査が円滑に実施されるよう、解体等工事に係る調査結果の報告事項に、特定粉じん排出等作業の開始時期の情報を追加する等の所要の改正を行うものです。


2.改正の内容

(1) 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号。以下「施行規則」という。)第2条中「一の項」を「二二の項」に改正する。

(2) 施行規則様式第3の6別紙1中の伝熱面積欄を削除する。

(3) 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令(令和2年環境省令第25号。以下「整備省令」という。)で新設される施行規則第16条の11第2項各号において列挙     されている解体等工事に係る調査結果の報告事項に、特定粉じん排出等作業の開始時期を追加する。

(4) (3)の改正に伴い、整備省令で新設される事前調査結果報告書の様式 (整備省令第2条による改正後の施行規則様式第3の4)の記載事項に、特定粉じん排出等作業の開始時期等を追加する。

(5) 整備省令で改正される事前調査結果報告書の様式等について、備考欄の所要の改正を行う。


3.施行期日

  公布の日

 ただし、2(1)及び2(2)の規定は、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和4年10月1日)
関連URL

(1)大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(別ウィンドウ)

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