次回から自動ログイン

 
   
入会はこちらから
トップ
エコ市場の概要
活動案内
行政情報
報道記録
人材情報
リンク集
Q&A
個人情報の取扱い
お問い合わせ
会員情報
売ります・買います・提供・受入・融資します

やまぐちエコ市場事務局
山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課
〒753-8501
山口県山口市滝町1番1号
TEL:083-933-2992
FAX:083-933-2999

いろいろ情報イベント情報環境法令情報等掲示板会員限定情報
売ります・買います・
提供・受入・融資します情報
イベント情報環境法令情報等掲示板会員限定情報
掲示板
公開/非公開 公開
情報のタイトル 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の閣議決定について
詳細内容  第204回通常国会において成立した瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第59号。以下「改正法」という。)に関し、「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日3月29日(火)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。本法律及び本政令は令和4年4月1日(金)から施行します。
 また、令和3年10月4日(月)から同年11月2日(火)の間に実施した「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見の募集(パブリックコメント)結果についても、併せて、お知らせいたします。

1.施行令等の概要

(1) 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令

    改正法の施行に伴い、以下について所要の規定を整備する。

    ・化学的酸素要求量に係る指定水域及び指定地域の追加指定
    ・指定地域とする区域の更新
    ・改正法に伴う条ずれに係る規定の整備等

(2) 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令改正法の施行期日を令和4年4月1日とする。

2.施行期日
  令和4年4月1日(金)




関連URL

(1)瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の閣議決定(別ウィンドウ)

添付ファイル
   
 
戻る
 
 
     
 
   
Copyright(C)2007.やまぐちエコ市場.All Rights Reserved. やまぐちエコ市場Webに掲載の全ての情報の転載を禁止します。